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Q. 令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策が義務化されると聞きました。 そもそも「職場におけるカスタマーハラスメント(カスハラ)」とはどういうものでしょうか。 また、事業主は何をしなければならないでしょうか。
A. カスハラ対策の義務化は、労働者を1人でも雇用するすべての事業主が対象となります。
「カスタマーハラスメント」とは、職場において行われる@顧客等の言動であって、 Aその雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、B労働者の就業環境が害されるものであり、@からBまでの要素を全て満たすものです。
◆カスハラの防止のために事業主が講ずべき措置(義務)
事業主の方針の明確化と周知・啓発 @カスハラには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を 明確化し、労働者に周知・啓発する Aカスハラの内容及びあらかじめ定めた対処の内容を、労働者に周知する 相談体制の整備 B相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知する C相談窓口担当者が、適切に対応できるようにする 事後の迅速かつ適切な対応 D事実関係を迅速かつ正確に確認する E被害者に対する配慮のための措置を適正に行う F再発防止に向けた措置を講ずる カスハラの抑止のための措置 G特に悪質と考えられるカスハラへの対処の方針をあらかじめ定め、 労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する プライバシー保護と不利益取扱いの禁止 H相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、 労働者に周知する I相談したこと等を理由として不利益な取扱いをされない旨を定め、 労働者に周知・啓発する
改正法や指針の内容に沿った対策を行う準備を進めることが必要になります。 |
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