 |
 |
| 「178万円」まで働いても税金がかからないって本当?(所得税) |
Q.令和8年も「年収の壁」が引き上げられたと聞きました。本人の税金は給与収入だけの場合、いくら から発生しますか?
A.本人の所得税が発生する給与収入の基準は、178万円(令和8.9年分)です。また、住民税が発生す る給与収入の基準は、市町村によって異なりますが、名古屋市の場合で119万円(令和9.10年度分) からとなります。住民税は令和8年の所得を基に、令和9年度分として課税されます。 また、親族を扶養する場合の収入基準も同様に引き上げられています。扶養に入るためには給与収 入136万円以下が基本となりますが、配偶者や大学生年代の子は136万円を超えても一定額以下まで なら控除を受けられます。
Q.パートをしている妻を扶養しています。妻の収入はいくらまでなら税金の控除を受けられますか?
A. 奥様の給与収入が136万円以下で控除を受けられます。また136万円を超えても207万円以下まで は、控除額は段階的に減りますが一定の控除を受けられます。 ただし、本人の所得が1,000万円以下であることが条件であり、900万円超1,000万円以下の場合は控 除額が減額されます。
Q.アルバイトをしている大学生の子を扶養しています。子の給与収入はいくらまでなら税金の控除を 受けられますか?
A. お子様の給与収入136万円以下で控除を受けられます。また、お子様の年齢が19歳以上23歳未満で あれば、給与収入136万円を超えても197万円以下までは、控除額は段階的に減りますが一定の控除 を受けられます。
「年収の壁」引き上げにより、税金面でより働ける環境になりました。しかしその一方で、社会保険の130万円の壁などは従来のままであるため、働き方を調整される場合は注意が必要です。 なお、これらは令和8年分と9年分についての基準であり、令和10年分以後は見直しが予定されています。今後の動向に注目です。
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |