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2026.04.10
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インボイス制度導入に係る経過措置の見直し 〜令和8年度税制改正大綱より〜
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 税制改正大綱の消費税に関する項目で、事業上関わりが深い2項目をお知らせします。

いわゆる2割特例 について     ※経済産業省資料より
インボイス発行事業者となった小規模事業者に関する経過措置(2割特例)について、インボイス制度の定着を確実なものとする観点から、個人事業者については納税額を売上に係る消費税額の3割とすることができる経過措置を、さらに2年間に限り講ずる。とされています。
(令和9年、令和10年分申告において利用可能)
 【課税に関する特例措置(2割特例)】
 消費税額=課税売上げに係る消費税額(売上税額)×3割   ※個人事業者のみ

免税事業者からの仕入れに係る経過措置(8割控除)について
最終的な適用期限を2年延長した上で、引下げのペース・幅を緩和する。令和8年10月からは7割、令和10年10月からは5割、令和12年10月から令和13年9月末までは3割。 また、1免税事業者ごとの年間適用上限仕入額を1億円(現行10億円)に引き下げる。とされています。
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